高年齢者の雇用確保措置について、以下のいずれかを実施する必要があるということは既にご存じかと思います。

  • 65歳まで定年年齢を引き上げ
  • 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
  • 定年制の廃止

そのうち「継続雇用制度」には、①再雇用制度(定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度)、②勤務延長制度(定年で退職せず、引き続き雇用する制度)があります。

再雇用制度では、新たに雇用契約を結ぶため、定年前の労働条件と異なる労働条件になることが多いようです。

勤務延長制度では、引き続き雇用するため労働条件は同じもしくはほぼ同じであることが多いようです。

ここまでは、皆様よくご存じでしょう。

さて、タイトルの件ですが、継続雇用制度では「希望者全員」を定年後引き続き65歳まで雇用するのですが、「平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けている場合」は、以下の経過措置が認められています。

  • 平成28年3月31日までは61歳以上
  • 平成31年3月31日までは62歳以上
  • 令和4年(平成34年)3月31日までは63歳以上
  • 令和7年(平成37年)3月31日までは64歳以上

上記期日までは、継続雇用の対象者を限定する基準を適用することができます。

今年の3月31日で経過措置が終了しますので、就業規則などの内容を一度見直しされるといいかもしれません。