福岡のAY社会保険労務士事務所、社会保険労務士の吉竹亜紀です。労務管理、給与計算、就業規則等各種規定の作成、助成金申請などの業務に対応。オンライン対応可能。Excel計算式を使ったカスタマイズ資料作成可能。

お知らせ

電話連絡が取りにくくなります

11月9日および11月10日は電話が取りにくい状況となります。 お急ぎの場合はメールでお知らせいただければ、時間が空き次第ご連絡させていただきます。 よろしくお願いいたします。

AY社会保険労務士事務所

福岡で社会保険労務士として活動しております吉竹と申します

社会保険労務士とは何をする人なんだろう?と思われている方もいらっしゃるようですが、下記のような仕事を請け負っております

業務内容

給与計算

「給与計算は社員の仕事」だと思われている経営者は多いと思いますが、給与計算の担当者から個人の給与の情報が漏れ、就業環境に影響を与えてはいませんか?

よい就業環境を保つためにも給与計算こそ社会保険労務士に依頼してはいかがでしょうか?また、給与計算を依頼することによって、社会保険の手続きの漏れも防ぐことができます。

労働保険、社会保険手続代行

労働保険や社会保険の手続き、繁雑で法改正もあり、思っているより時間がかかりませんか?本来の業務に専念するためにも社会保険労務士に依頼してはいかがでしょうか?

就業規則の作成、見直し

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成及び届出が必須です。また、就業規則を作成し定期的に見直しをすることで会社を守ることにつながります。インターネットの普及によりモデル就業規則は簡単に手に入れることができますが、既存のもので済ませるのではなく、自社に合った就業規則を作成しませんか?

各種助成金の申請

せっかく労働保険料や雇用保険料を支払っているのに助成金の申請を全くされていない事業主さま、もったいないです。

例えば、学校などを卒業した方や中退してしまった方が応募可能な新卒を雇い入れたり、休業や教育訓練・出向などで従業員の雇用を維持したときなど、助成金の申請ができる場合があります。

もしかしたら?と思ったときはご相談ください。

業務改善のご提案

「売掛金や買掛金の管理、面倒だな・・・」「たくさんの伝票の集計、時間がかかるし大変」など思うことはありませんか?オフィスソフトを使った便利な資料作成などをご提案できます。

電卓を使って手書きの資料作成にも良い点はたくさんあるのですが、パソコンをお持ちでしたら最大限活用しましょう!お手伝いしますのでご相談ください。

AY社会保険労務士事務所

営業時間など

平日:9時から17時

メール対応時間:平日8時から20時(返信可能な時間です。メールの送信は24時間していただけます。)

※事前にご予約いただいた場合上記日時に関わらず対応可能です。

ブログ

ビジネスと人権

先日、ビジネスと人権についての研修(上級編)を受講してきました。 社会保険労務士として自身をアップデートするためまめに研修を受けてはいますが、通常受講する研修は半日程度のものが多いところ、今回の研修は2日間。 よほど重要 …

ワイドナショーで社労士の話題が!

先日、あるテレビ番組で西川貴教さんが「労務士さんに依頼しないといけないこともあります」(正確な言葉ではないかもしれません)のような文言を発してくれました! 二宮和也さんの独立の話から派生した話題とはいえ、芸能人が社労士の …

労働条件明示事項の追加

使用者が労働者を採用するときは労働条件を書面などで明示しなければいけません。 まず、書面の交付により明示しなければいけない事項は以下のとおりです。 次に口頭の明示でもよい事項は以下のとおりです。 そして、2024年4月か …

最低賃金について

令和5年度の地域別最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会からの答申がありました。 最低賃金については、まず、中央最低賃金審議会が示す「地域別最低賃金額改定の目安について」を参考にして、各地方最低賃金審議会 …

燃料費等高騰の影響を受けた事業者様への支援について(令和5年1~6月分)

以前、令和4年4月から12月までの分でお知らせしておりましたが、令和5年1月から6月までの燃料費などについて申請受付が開始されましたのでお知らせです(前回もお伝えしておりますが「専門外」です…) 令和5年1月から9月まで …

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