もう当たり前のように事業主様でしたらご存じかと思いますが、労働者に時間外労働(残業)・休日労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必要です。

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・週40時間以内とされています。この時間のことを「法定労働時間」といいます。

時間外労働(残業)とは、法定労働時間を超えて労働者に労働をさせることをいいます。

また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。これを「法定休日」といいます。

休日労働とは、法定休日に労働させることをいいます。

36協定の締結をせずに労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり罰則を科される可能性がありますので注意してください。

1日8時間・週5日出勤するという労働契約で働く労働者が1人でもいる場合は、残業は1分たりとも絶対にしない・させない、という場合以外は36協定の締結・届出をしましょう。

また、36協定を締結する締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」の選出方法には以下の要件があります。

  • 法第41条第2号に規定する管理監督者でないもの
  • 労使協定等の労働者の過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者(使用者の意向に基づき選出された者でないこと)

社長や部長が「Aさんを36協定締結時の代表者にしますけど、反対の方は手を挙げてください」などと言って決まった過半数代表者は認められない可能性大ですので気を付けてくださいね。