労働者を10人以上雇用している事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければいけません。これは「届け出ることが義務」ということであって、就業規則を作らなくていいということではありません。労働者が10人未満でも就業規則は作成することをお勧めします。
では、就業規則の作り方ですか、必ず記載しなければいけない事項「絶対的必要記載事項」と定めがある場合は記載しなければいけない事項「相対的必要記載事項」に気を付けながら作る必要があります。
まず、絶対的必要記載事項ですが
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
つぎに、相対的必要記載事項は
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
さらっと書いていますが、そこそこボリュームがありますね。
始業および終業の時刻は正社員だけなら9時から18時などと記載するだけで済みますが、アルバイトやパートがいる場合は始業や就業の時刻が正社員とは異なっていることが多いでしょう。
賃金の計算法についても、時間外労働や休日労働に関する計算法も入れておくべきでしょう。
また、例えば「懲戒」などする場合にも就業規則への記載が必要となります。
作成にはかなりの労力を必要とするのですが、会社のルールブックとしてしっかりと作成しましょう。