先日、厚生労働省の審議会において最低賃金が全国平均で50円を目安に引き上げられることに同意したというニュースが流れました。

福岡の最低賃金は現在941円。50円引き上げると991円になります。

昨年は40円の引き上げ予想に対し41円引き上げられたので991円より高くなる可能性はありますが、今のうちから事業場内の最低賃金の確認をしておかなければいけません。

月給の従業員の賃金確認法についてですが…

休日を土日祝日、夏期(8月13日から8月15日)、冬期(12月30日から1月3日)と規定している事業所では、月平均所定労働日数が20.3日くらいになります。

1日の所定労働時間が8時間の場合、1か月の所定労働時間は8時間×20.3日=162.4時間となり、最低賃金を991円とすると1月当たり160,939円以上支払っていなければ最低賃金法に違反してしまいます。

ただし、上記金額には諸手当(精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除く)を含めてOKです。

賃金を上げなければいけない!という事業主様は助成金など検討してみるのもいいかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html

ただし、申請すれば必ずもらえるものではありませんのでご注意ください!

申請が難しいな…と思われる場合は顧問の社労士にご相談を。