令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が終了されます。
それにより健康保険証の利用登録済であるマイナンバーカード「マイナ保険証」を医療機関に提示して受診をすることになります。
ちなみに、今持っている健康保険証は令和7年12月1日まで(それまでに退職などで資格喪失した場合はその時点まで)使用可能です。
入退社の手続きをしていて感じるのですが、マイナンバーの通知カードを持っていてもマイナンバーカードは発行していない方も多いようです。
また、マイナンバーカードを持っていても健康保険証としての利用登録をしていない方も多数いらっしゃいます。
そのような場合は「資格確認書」を医療機関に提示することで受診することができます。
また、マイナンバーカードを持っていて健康保険証の利用登録をしていない場合、
- マイナポータル(スマホ操作可能)で利用登録
- 受診時に医療機関窓口のカードリーダーに読み込ませてそのまま利用登録
- セブン銀行ATMで利用登録
- 市区町村の窓口で利用登録
受診時に医療機関窓口のカードリーダーで利用登録できるのであれば、それが一番簡単だな~、と個人的には思います。
さて、令和6年12月2日以降新規発行されないということは、例えば令和6年11月29日に入社手続きを行った場合で、11月29日中に発行できなかったときは健康保険証は発行されないようです。
会社の手続き担当の方は気を付けなければいけませんね。