早いものでもう2月も終わりです。

4月は法改正がありますので、就業規則などの内容確認や、有期の労働契約の更新時期を年度初めにされている事業所様はその準備も必要です。

また、労働保険年度更新については前年4月から当年3月までの賃金を基に計算しますので、慌てないためにもそろそろ準備することをお勧めします。

ところで、2019年4月から義務化された年5日の年次有給休暇取得について、適正に実施されていますでしょうか?

先日、当方関与先の事業所様に労働基準監督署の調査が入っておりました。

提出資料の中に「有給休暇管理簿」があったため、事業主様より確認の連絡があり…

「有給休暇管理簿について、ひな形(当方から提供しております)はもらっているし、有給休暇の残日数は管理しているけど管理簿までは作っておらず、改めて見てみると年5日の取得がされていない社員が数名いる」とのこと。

調査が入って慌てても、有給休暇の取得日数については後日調整はできません。

新年度に向けて、改めて労務管理について見直し、適切な対応を行ってスムーズに新年度を迎えましょう!