「ストレスチェック」総務や人事にたずさわっている方にとって一度は聞いたことがある言葉だと思います。

労働安全衛生法の改正により、事業主は年に1回以上、労働者の自己のストレスチェックを行わなければなりません。

*労働者が自己のストレス状態を知り、ストレスを溜めすぎないよう対処

*職場の状況を把握して、職場環境の改善につなげる

上記を行うことで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

現在は労働者数が50人以上の事業場を対象に義務化されていますが、厚生労働省は労働者数が50人未満の事業場にも義務化する方針を固めたようです。

有識者検討会にて、数年後の導入案が示され了承されたとのことなので、慌てないよう早めに準備しておきたいですね。

最低賃金も今までにないペースで上がっていますし、育児介護休業についても改正があり、ストレスチェックの準備もしなけれないけないですし‥就業環境の整備に忙しくなりそうです。

ちなみに、厚生労働省よりストレスチェック制度を円滑に導入できるよう特設サイトを公開しています。

導入前にご確認いただくといいかもしれません。

https://stresscheck.mhlw.go.jp/