先日、令和7年度の地域別最低賃金の引き上げ額が取りまとめられました。今年度も昨年に続き、過去最高水準の引き上げとなっています。
最低賃金は、法律に基づき「雇用するすべての労働者に適用される、最低限の賃金水準」を定めたもので、事業主は最低賃金額以上の賃金を支払う義務があり、違反した場合は罰則の対象となります。
今回の改定ポイントは以下の通りです。
- 全国加重平均で1118円(昨年度比+63円)
- 福岡県は1057円へ(昨年度992円、+65円)※目安+2円で答申
- 詳しくは…https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
さて、最低賃金には手当も参入できますが、すべての手当が対象になるわけではなく、厚生労働省の指針で、算入できる賃金/算入できない賃金が明確に区分されています。。
<参入できる賃金> 基本給(時給・日給・月給の本体部分)、営業手当など、労働時間や成績に関係なく一律に支給される手当
<参入できない賃金> 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外割増賃金・休日割増・深夜割増、賞与(臨時に支払われるもの)
ちなみに、割増賃金の基礎となる賃金には精皆勤手当が含まれているので気を付けてくださいね。
また、毎年の最低賃金上昇による人件費負担が大きい事業所様は、業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの制度活用も検討してみてはいかがでしょうか。
最低賃金の改定は「単なる時給アップ」ではなく、手当の設計や給与計算の仕組みそのものを点検する機会でもあります。当事務所では給与計算・賃金制度の整備についてご相談を承っております。
