今年4月分(5月納付分)から、「子ども・子育て支援金」の徴収がスタートします。
「子ども・子育て支援金」とは、少子化対策の財源として社会保険料に上乗せして徴収される新しい仕組みです。
財源は、
・児童手当の拡充
・育児休業給付の手取り10割相当への引上げ
・0歳6か月~2歳の保育所等に通っていない子どもを対象とする「こども誰でも通園制度」の本格実施などに充てられます。
協会けんぽ加入の被保険者の方については、すでに令和8年3月以降の標準報酬月額表が公開されていますので、実際の負担額を確認することができます。※福岡県の標準報酬月額表は以下リンク参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r8/ippan/R8_40fukuoka.pdf
自社で給与計算をされている企業様は、
・給与明細に新項目として表示するのか
・既存の健康保険料に含めて表示するのか
・従業員向けの説明資料をどう準備するのか
といった点を、早めに検討しておきましょう。
ちなみに福岡県では、
健康保険料率 ▲0.2%
介護保険料率 +0.03%
支援金 +0.23%
となっています。
そのため、
介護保険第2号被保険者は実質+0.06%、第1号被保険者は+0.03%の負担増となります。
どうせ負担するなら、「何のためのお金なのか」をきちんと理解しておきたいですよね。
制度の趣旨を理解し、会社としても説明責任を果たせるよう、今から準備しておきましょう。

