酷暑が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

さて、夏季休暇を導入している事業所は多いと思いますが、就業規則への規定はされていますでしょうか?

「休暇」という名称であることが多いと思いますが、就業規則に規定されている場合は「休日」の条に記載されていたりします。

「夏季休暇(8月13日から8月15日)」などと規定されていればその通りにお休みすればいいのですが、期間を規定していない場合は運用する際に注意してくださいね。

毎年、「夏季休暇っていつからいつまでだっけ?」なんて悩むのであれば、確実に夏季休暇である期間を規定して、夏季休暇前後の日については「年次有給休暇の時期指定」や「年次有給休暇の計画的付与」などで調整してもいいかもしれません。

夏季休暇の期間が決まれば、取引先への夏季休業のお知らせなどの作成もお忘れなく。

また、夏といえばボーナスの支給がある事業所も多いと思います。

賞与支払届の提出期限は「支給日から5日以内」となっております。

お忘れの場合、速やかに提出するか、年金事務所や顧問社労士などへご相談ください。

8月は比較的時間に余裕のある時期となります。

就業規則の見直しや年末に向けての業務の見直し、10月は地域別最低賃金の発効時期でもありますのでお早目にご相談くださいね。