労働者が仕事中や通勤中にケガをしたとき、まず会社が行うのは「労災保険の申請」ですが、実はそれとは別に「死傷病報告書(労働者死傷病報告)」というものも提出が必要なんです。

簡単に言うと、「うちの職場でこういうケガ(または病気)が発生しました」と労働基準監督署に知らせるための書類です。ただし、休業が1日もない場合は提出不要です。

提出期限は以下の通りです。

  • 休業4日以上のケガ・病気発生から遅滞なく提出(概ね1か月以内)
  • 休業4日未満の軽微なケガ四半期ごとにまとめて報告OK

たとえば、指を切って3日休んだ場合は「軽微なけが」扱いで、まとめて報告できます。一方、骨折して1か月休むような場合は、個別で早めの報告が必要になります。

提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。

提出方法ですが、令和7年1月1日より電子申請が義務化されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

入力支援サービスのページも公開されているため、電子申請が不安な方は利用されるのもいいかもしれません。

パソコン端末を持っていないなど事情がある場合、当面の間書面による報告も可能です。

ちなみに、労災保険の申請をしたからといって死傷病報告書が自動的に提出されるようなことはありませんので、提出漏れがないようにお気を付けください!

記入方法で悩んだり、提出するのか迷ったり、もういっそ社労士にお願いしたい!などのご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。