副業・兼業が認められやすくなってきたとはいえ、在職中や退職後に同業他社で働くことを認めていない、もしくは制限している会社は多いと思います。

「競業避止義務」とは、機密情報の漏洩や競合他社に顧客を案内するなどの行為を差し控える義務のこことです。

退職後の競業避止義務については、「職業選択の自由を侵害し得る」ことなどから制限されていると考えられていますが、判例などでは、競業避止義務について、「債権者の利益、債務者の不利益及び社会的利害に立って、制限期間、場所的職種的範囲、代償の有無を検討し、合理的範囲において有効」であるとしています。

退職する従業員に誓約書など書いてもらうことがあるかと思いますが、すべての従業員を対象とすること、また、「部長以上の従業員」などとすることも合理性が認められにくいようです。

企業の利益を保護するために、特定の従業員に競業避止義務を科すと判断できるかどうか、がポイントになります。

また、競業避止義務の期間については、1年以内だと認められる例が多いようです。

就業規則へ明記しておくことも競業避止義務違反が認められるかどうかのポイントになり、かつ、抑止力にもなるのでおススメです。