社会保険の適用拡大についてはよく耳にしますが、今回は雇用保険の適用拡大について法改正が行われます。
令和10年10月1日施行なので少し先のお話になりますが、1週間の所定労働時間が10時間以上である労働者について雇用保険に加入することになります。
現行法では週20時間以上ですので、ほとんどの労働者が対象になってくるのではないかと予想されます。
総務に携わる方にとっては業務が増えることになりそうです。
ただ、雇用保険は1の事業でしか加入ができないので、現在65歳以上の労働者に適用されているマルチジョブホルダー制度が65歳未満の労働者にも適用されるようになるのではないか?と思われます。
どうしても雇用保険に加入したくない、という方は働き方を検討しなければいけなくなりますね。
また、自己都合による離職者の給付制限期間についてもともとは3か月間でしたが、令和2年10月より2か月となっています。
この期間についてもさらに短縮すべきと審議されたようです。短縮されるとすれば、転職したい方にとってはいいのかもしれません。
私自身、1カ月半で会社を退職した(こんなに短いのは1社だけです…。本当です…。)こともあるので偉そうなことは言えませんが、転職癖がつかないようにうまく制度を利用してもらいたいな…と思います。