中小企業では現在努力義務となっていますが、2022年4月からパワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されます。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

①優越的な関係を背景とした言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

防止措置とは? → 具体的には以下のような内容となります。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・職場におけるパワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する

・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発する

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする

職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認

・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う

・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う

・再発防止に向けた措置を講ずる(事実確認ができていてもできていなくても同様に)

そのほか併せて講ずべき措置

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する

・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

就業規則に規定したり、労働者への周知・啓発することが必要ですがすでに対応はお済でしょうか?

また、相談窓口での対応をマニュアルなどにしておくことも必要です。

義務化まであと1カ月もありません。「まだ何もやっていない」「えー、知らなかった。」なんて思ってらっしゃる事業主様、お早めにご対応をお願いいたします。