先日のブログで雇用保険料率についてお話しましたが、3月30日の国会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
久しぶりの雇用保険料率の変更ですね。しかも年度の途中からさらに変更があるという、なんとも年度更新が複雑になりそうな改正です。
まず、令和4年4月1日から令和4年9月30日までは事業主のみ0.5/1,000の負担増となります。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率計 |
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |
令和4年10月1日から令和5年3月31日までは労働者が2/1,000、事業主がさらに2/1,000の負担増となります。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率計 |
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
月給20万円の被保険者として試算してみましょう。
合計で4.5/1,000の負担増となりますので、200,000×4.5/1,000=900円が1月あたりの負担額の増額となります。労働者の負担は約330円、事業主の負担は約570円ってところです。
コンビニスイーツを1カ月につき1回我慢すればその分を雇用保険料に充てられそうです( *´艸`)