先日のブログで雇用保険料率についてお話しましたが、3月30日の国会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

久しぶりの雇用保険料率の変更ですね。しかも年度の途中からさらに変更があるという、なんとも年度更新が複雑になりそうな改正です。

まず、令和4年4月1日から令和4年9月30日までは事業主のみ0.5/1,000の負担増となります。

事業の種類労働者負担事業主負担雇用保険料率計
一般の事業3/1,0006.5/1,0009.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業4/1,0007.5/1,00011.5/1,000
建設の事業4/1,0008.5/1,00012.5/1,000

令和4年10月1日から令和5年3月31日までは労働者が2/1,000、事業主がさらに2/1,000の負担増となります。

事業の種類労働者負担事業主負担雇用保険料率計
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

月給20万円の被保険者として試算してみましょう。

合計で4.5/1,000の負担増となりますので、200,000×4.5/1,000=900円が1月あたりの負担額の増額となります。労働者の負担は約330円、事業主の負担は約570円ってところです。

コンビニスイーツを1カ月につき1回我慢すればその分を雇用保険料に充てられそうです( *´艸`)