先週は就業規則について書かせていただきましたが、今週は、内容がとても似ている「雇用契約書」について書きたいと思います。
使用者は労働者に、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければいけません。
(書面など→平成31年4月1日からは、労働者が希望した場合にFAXや電子メールなどで労働条件を明示することができるようになりました!)
まず、書面の交付による明示事項として
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
つぎに、口頭の明示でもよい事項として
- 昇級に関する事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- 安全・衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
緑文字の部分が就業規則の「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」と同じ内容です。
ただ、就業規則に記載する内容については「全労働者に適用される事項」は全てですので昇級や休職についても就業規則に記載している会社は多いかと思います。
ほぼ緑文字になりそうです(>_<)
尚、パートタイム労働者を雇い入れたときには、速やかに「昇級の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善などに関する事項にかかる相談窓口」を文書の交付などにより明示する必要があります。
特に「雇用管理の改善などに関する事項にかかる相談窓口」についての記載がされていない雇用契約書をよく見かけますのでパートタイム労働者を雇用されている事業主様、お気を付けくださいませ。