コロナ禍での入国制限緩和に伴い、外国の方を多く見かけるようになりましたね!

市内を車で移動中自転車に乗った外国の方だったり、銀行に行ったときに新規口座開設をしようとしている外国人のグループだったり…。

新生活を楽しんでいる様子が伝わってきます。

さて、外国人労働者を雇い入れる際の基本的な注意事項をお伝えしておきたいと思います。

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入および離職の際に、氏名・在留資格などについてハローワークへ届け出なければいけません。

まず、雇用保険の被保険者となる外国人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届の一般的な届出事項のほかに「在留資格(在留カードやパスポートなどで確認)」「在留期間」「国籍・地域」「資格外活動許可の有無」「在留カード番号」などを管轄公共職業安定所に届け出ます。雇用保険被保険者資格取得届に記載する欄がありますのでその部分に記載し、提出することで外国人雇用に関する届け出をしたことになります。

次に、雇用保険の被保険者とならない外国人の場合は、外国人雇用状況届出書に雇用保険被保険者資格取得届と同様の事項を管轄公共職業安定所に届け出ます。

雇用保険の被保険者となる場合はともかく、被保険者とならない場合の届出は忘れがちなので気をつけましょう!

また、在留資格が「特定技能」の場合には分野、「特定活動」の場合には活動類型を確認する必要があります。在留カードを提出してもらうと必要な事項が確認できます。

せっかく日本に来てくれたので楽しく生活してもらえるよう「お・も・て・な・し」(古い?)の精神でお迎えしたいですね(^o^)