福岡市内の中小企業等への支援について、申請期間が5月31日までとなっておりますのでご案内いたします(専門外ですが…)。
社会保険労務士は労働分野の専門家なのですが、経営に関する情報にもアンテナを張っております。
顧問先の事業所様へはアナウンスしているのですが、影響を受けているはずなのに意外と申請されていないな、と感じる福岡市独自の支援をご紹介させていただきます。
支給対象者:令和4年4月から12月までの燃料費および光熱費の使用料(事業用)から算定する価格高騰の影響額が5万円以上の市内中小企業者等(個人事業者含む)
支給額:令和4年4月から12月までに使用した燃料費および光熱費について、60万円を上限に価格高騰の影響額の2分の1
※価格高騰の影響額は、市が金額(単価)を設定し各事業者の使用量により算定
ほとんどの事業所で電気代は上がっているのではないかと思います。
スマホでもパソコンでも申請できます(資料の写真を添付し、申請フォームへ入力)し郵送でも申請できます。
https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/
詳しくは福岡市の特設サイトをご確認ください。
尚、社労士はこの支援金の申請は行っておりません。ご自身でお願いいたします。