育児介護休業法が令和4年4月1日に改正されました。

今回は育児休業の改正が多く、介護休業についてはどこが変わったのかな?と思い一通り資料を見たのですが…

有期雇用労働者の要件の緩和…だけですね。

令和4年3月31日までは「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、令和4年4月1日からはこの要件は撤廃されました。

ただし、労使協定を締結することにより適用除外することができます。

話は変わりますが、条文ってそのまま読むと真剣に読まないとわかりにくいというか…流して読むと理解しにくいというか…

例えば「休業取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないとき」という文、一旦理解してしまえばなんてことはないのですが、初見だと「ん?」と何度か読み返しが必要な気がします(私だけかもしれませんが)。

そういう時は公的機関のHP等にイラスト付で説明があったりするのでおススメです。

ちなみに上記文章の説明用イラストは下図の通りです。

理解しやすくなりましたか?

おおざっぱに言えば、「休業から復帰して半年は勤めてね」という意味でしょうか?

育児休業を取得されるという話はよく聞く気がしますが、介護休業の取得の話はまだまだ聞く機会が少ないです。

介護が必要な方が増えるのは間違いないでしょうから、今後は介護休業を取得される方も増えていくかと思います。その時になって慌てないよう、しっかりと準備はしておきましょう!