先日、ビジネスと人権についての研修(上級編)を受講してきました。

社会保険労務士として自身をアップデートするためまめに研修を受けてはいますが、通常受講する研修は半日程度のものが多いところ、今回の研修は2日間。

よほど重要な研修なんだろうと予想はしていました。

受講する前の印象は「社労士というより、弁護士向けでは?」というものでした。

けれど、初級編を受講したところ「この内容は社労士の業務内容にかなり密接している」と思うようになり、今回上級編を受講することにしました。

また、受講申し込みのタイミングで、ビジネスと人権に関する大きな報道(J社、BM社)がたて続けにあったことも受講するきっかけとなりました。

今回受講して一番印象に残った内容は、労働基準法を守っていたとしても、国際基準では人権侵害とみなされてしまう可能性があるということでした。

例えば、個人経営の商店などで、事業主のお子さんがちょっと仕事のお手伝いしたりなんてことはよくある話だと思います。(実際、私も父が自動車修理工場を営んでいた時、お客さんの車のワックスがけなど手伝ったりしていました。)

これが、国際基準でみると児童労働に当たる可能性があります。

2日間の研修を受講してもなお、自信をもって”完全に理解している”とは言えませんが、今後は「ビジネスと人権」について当たり前に取組んでいなければ企業活動に重大な影響を与える時代になってくることを鑑み、ビジネスと人権(BHR)推進社労士として精進していきたいと思います。