最近耳にすることが多い「年収の壁」。

社会保険労務士が関わるのは「106万円の壁」と「130万円の壁」となります。

その2つの壁について、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」についてのお知らせが公開されておりますが、お聞きになっていますでしょうか?

まず、「106万円の壁」についての対応です。

パートやアルバイトで働く方が厚生年金・健康保険に加入することによる手取り収入の減少に対して取組む企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援。※要件あり

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)による支援となります。

つぎに、「130万円の壁」についての対応です。

パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった(社会保険に加入する程度)としても、事業主がその旨を証明することにより、引き続き被扶養者認定が可能。

詳しくは下記、厚生労働省のHP「年収の壁・支援強化パッケージ」にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

「106万円の壁」に対する対応は助成金を利用したものになっており、少し理解に時間がかかるかもしれません。

そのため、専用の問い合わせ窓口ができているようです。

0120-030-045(年収の壁突破・総合相談窓口)

受付時間は平日の8時30分から18時15分まで(土日・祝日・年末年始はお休み)とのことですので、お問い合わせされるといいかと思います。

顧問社労士がいらっしゃる事業所様は、社労士へ相談してくださいね!

本年もお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。