事業主は、労働者がどのように働いているか管理しなければいけません。

”管理する”とは、募集・採用や労働契約に関する確認、労働時間(時間外労働や休日労働・深夜労働時間を含む)の管理、年次有給休暇の管理など労働者に関する多くの事項を確認することをいいます。

募集・採用の際には、どのような仕事内容なのか、資格は必要か、休日はどのくらいあるのか、所定労働時間は何時間なのか、お給料はどのくらいなのかを詳細に記載する必要があり、現状を把握しておかなけれ募集をすることもできません。

中でも基本中の基本である労働時間の管理についてお話ししたいと思います。

まず、大前提から…使用者は労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間(特例対象事業は44時間)を超えて労働させてはいけません。

休憩時間は自由に利用させなければならず、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければいけません。

ですので、労働時間が6時間ぴったりの場合は休憩なしでOK、労働時間が8時間ぴったりの場合は45分以上の休憩を与える必要があります。また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければいけませんので、例えば8時から17時まで働く場合に8時から9時まで休憩…なんてことはできません。

さて、もしかしたら「うちの会社、月曜日と水曜日は8時から19時まで、火・木・金・土曜日は10時から16時までの勤務(12時から13時まで休憩時間)だけど違反してない?」なんて思ったりする方がいらっしゃるかもしれません。けれどこの勤務割りは合計すると週に40時間労働となります。

曜日労働時間労働時間累計
10:00~19:00(休憩12:00~13:00)→ 10:0010:00
10:00~16:00(休憩12:00~13:00)→ 5:0015:00
10:00~19:00(休憩12:00~13:00)→ 10:0025:00
10:00~16:00(休憩12:00~13:00)→ 5:0030:00
10:00~16:00(休憩12:00~13:00)→ 5:0035:00
10:00~16:00(休憩12:00~13:00)→ 5:0040:00

このように柔軟に労働時間を調整する仕組みを「変形労働時間制」といいます。

変形労働時間制には「1ヶ月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」があります。

変形労働時間制を取り入れ、うまく労働時間管理をしていただければと思います。

尚、福岡労働局のHPに「労働条件管理の手引」という便利な冊子が公開されていますので利用してみてはいかがでしょう?

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/kijun/_115321.html