以前のサイトに掲載したことはありますが、改めて…

労働者を雇い入れた際には「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を整える必要があります。

それぞれ記載すべき項目が定められており

  • 労働者名簿…氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職や死亡年月日(その理由や原因)
  • 賃金台帳…氏名、性別、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数、基本給や手当などの種類と額、控除項目と額
  • 出勤簿…出勤簿やタイムレコーダーなどの記録、使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類、残業命令書及びその報告書、労働者が記録した労働時間報告書など

労働者名簿は厚生労働省のHPなどでひな形がダウンロードできます。気を付けたいのは記載すべき事項に「退職や死亡年月日」をありますので、在籍している従業員のものだけでなく、退職した従業員の労働者名簿も保管しておかなければいけないというところでしょうか。

労働者名簿を見せてください、とお願いするとだいたい在籍している従業員さんのものを持ってこられます。退職者分は?とお伺いすると「廃棄しました」など返答があったりしますが、退職または死亡後3年間は保存しなければいけないのでご注意ください。

賃金台帳は給与計算ソフトで管理されている事業主様が多いのでそんなに問題あることはないのですが、中には「労働日数」や「労働時間数」を入力していない、というところもあります。月給者だから給与計算する際に労働時間数など入力しない、などと言われることが多いです。入力していないとなると「もしかしたら時間外手当など払っていないから記載していないのでは?」などとあらぬ疑いをかけられることもあるのできちんと入力するようにしましょう。

出勤簿は「タイムカードに打刻」「出勤時間や退勤時間を手書き」「出勤簿に押印」などいろいろな方法でやられているようです。モデル出勤簿を厚生労働省のHPからダウンロードできますので参考にされてもいいかもしれません。

あとは…年次有給休暇管理簿、これも作成・保存が義務化されています。労働者名簿や賃金台帳とあわせてもいいようですが、有給休暇管理は煩雑なのであまりおススメしません((+_+))