労働時間は、休憩時間を除き1日に8時間、1週間に40時間を超えないという原則があります。

けれど、原則通りに労働時間を決めると業務の繁閑に対応しにくい事業場もあるかと思います。

そのような事業所には、特定の日や週に原則よりも労働時間を長く設定し、その代わりに他の日や週の労働時間を短くすることで平均して1週40時間以内になるよう労働時間を決めることができる「変形労働時間制」を導入されてみてはいかがでしょう。

今回は1か月単位の変形労働時間制についてお話ししたいと思います。

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下になるよう所定労働時間を決める制度です。

1か月の内月初だけ忙しい、とか、月末だけ忙しいなんていう事業場にとって利用しやすい制度です。事業場全体に適用するのではなく、例えば営業部だけ適用、などということもできます。

曜日1日の労働時間
日曜日休日
月曜日8時間
火曜日8時間
水曜日4時間
木曜日8時間
金曜日8時間
土曜日4時間
1週間の労働時間は40時間

曜日1日の労働時間
日曜日休日
月曜日4時間
火曜日10時間
水曜日10時間
木曜日8時間
金曜日8時間
土曜日休日
同じく1週間の労働時間は40時間

上の2つの例のような設定もできます。病院で水曜日と土曜日は午前中診療なんてとこ、見たことありませんか?もしかしたら1か月単位の変形労働時間制をとっているのかもしれませんね。

さて、1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、就業規則またはそれに準ずるものに規定、または労使協定を締結する必要があります。労使協定による場合は、労働基準監督署に届出なければいけません。

あと、忘れがちなのが、1か月の労働時間の上限を超えないようにしなければいけません。

暦日数が31日の月は177.1時間、30日の場合は171.4時間、28日の場合は160時間を超えないよう所定労働時間を設定しましょう。