フレックスタイム制、個人的には一番好きな制度です。

3か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、その範囲内で労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことが出来る制度です。

フレックスタイム制を採用するためには以下の条件を満たさなければいけません。

  • 就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること(清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります)
  • 労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定める

「清算期間」とは、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で労働させる期間のことをいいます。清算期間は3か月以内とされており、1か月としている事業場が多いと思いますが、1週間と定めることもできます。

4月は忙しく、5月は普通、6月は少し余裕がある…業務の繁閑が1か月超で変わるような事業場で運用すると効率的ですね。

また、採用する際に「フレキシブルタイム」や「コアタイム」を定めることも可能です。

「フレキシブルタイム」とは、労働者がその間であれば出勤できる時間帯です。例えば、深夜時間帯には防犯上出社してほしくない場合はフレキシブルタイムを5時から22時と定めます。

「コアタイム」とは、必ず出勤しなければならない時間帯です。例えば、10時から15時などと定めると労働者同士全く顔を合わせない、○○さんってちゃんと仕事しているの?なんてこともなくなります。

ただ、コアタイムを長めに設定、例えば10時から18時なんて設定をしてしまうと、①9時から18時、②10時から19時のように選択肢が少なくなってしまうので注意しましょう。

また、労働者の決定にゆだねるとはいえ、労働時間の把握はしておかなければいけません。

うまく運用すれば労働生産性の向上を図ることができ、労働者が職場に定着する、というメリットがあります。