さて、今まで1カ月、1年、フレックスと変形労働時間制をご紹介してまいりましたが、次は1週間単位の変形労働時間制となります。名前に「非定型的」とついてます。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業で、労使協定を締結することにより、1週間単位で毎日の労働時間を定めることができる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するには…

  • 1週間の労働時間が40時間以下になるよう定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には割増賃金を支払う旨を定めること
  • 労使協定を所轄の労働基準監督署長に届出ること
  • 1日の労働時間の上限を10時間以内とすること

1週間の間で繁閑差があり、かつ小規模な事業場向けの制度です。土日祝日は長め、平日は短めに労働時間を設定するなんていうシフトが想像できます。

業種が限られているので直接この制度を導入している事業所さんをお見かけしたことはないのですが、学生時代飲食店でアルバイトをしていた時はこの制度だったのかな?

1日の労働時間の上限が10時間、この部分が見落としがちなポイントとなるのではないでしょうか?

法律はどうしても杓子定規なものになりがちですが、こういった変形労働時間制をうまく運用して労働者も事業主もWinWinな労働環境が実現できるよう社労士としてお手伝いしていきたいと思います。