社労士試験の受験勉強をしていた時は「定時決定」という名称で覚えていましたが、実務上「算定基礎」と呼ばれていることが多い気がする(あくまでも私の感覚ですが)手続です。

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

3月から5月の間は残業しないようにしなきゃ、なんていってる人が周りにいたことがないでしょうか?その方は社会保険料を抑えるためにそのような言動になっているのかもしれません。

4月から6月に受け取るお給料の平均が他の月のお給料と比べて多かったら、手取りが減るのでそうしたくなる気持ちもわからなくはありませんね。

算定基礎届を提出することによって決まる「標準報酬月額」ですが、①6月1日以降に資格取得した方、②6月30日以前に退職した方、③7月改定の月額変更届を提出する方、④8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方、は提出不要です。

また、この算定基礎届で決定した標準報酬月額は9月から適用ですので、原則として10月に支払う給与から徴収されます。

給与計算の担当者様、変更忘れのないよう気をつけましょう!