介護職員を雇用している事業主さん、今バタバタされているのでしょうか?

それとも早々に提出されているのでしょうか?

令和4年度介護職員処遇改善加算について、既に取得されている事業所でも「ベースアップ等加算」を取得する必要があります。

令和4年10月から、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため「ベースアップなど加算」が創設されます。

これは令和4年2月から9月までの「介護職員処遇改善支援補助金」の効果を継続されるために創設された制度です。

要件としては以下の通りです。

  • 処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所
  • 加算の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、加算の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用すること

内容は計画届を作られているのであれば問題なく作成できるかと思います。

10月からの加算を希望されるのであれば8月31日が締め切りとなっておりますのでお早めにご対応ください!