最低賃金には「産業別」と「地域別」があります。

産業別最低賃金とは製鉄業、製鋼・製鋼圧延業…など産業ごとに決められている最低賃金です。

地域別最低賃金は、県ごとに定められていて、福岡県の最低賃金は令和3年10月1日から870円となっています。

さて、最低賃金は時給で示されます。

パートさんやアルバイトさんなどは時給○円と決められていることが多いかと思いますが、正社員は月給○円ってことが多いですよね?

正社員の時間あたりの賃金はどのように計算するのでしょうか?

まず、就業規則に年間の所定休日の日数が定めている会社の場合は比較的簡単です。

①365日-年間の所定休日の日数=年間の所定労働日数

②年間の所定労働日数÷12=1ヶ月の所定労働日数

③1ヶ月の所定労働日数×1日の所定労働時間数=1ヶ月の所定労働時間数

④月給÷1ヶ月の所定労働時間数=時給(ほら、簡単でしょう?)

次に、就業規則に記載している休日が「土・日・祝日および年末年始・盆」などと定められている場合です。

①カレンダーから毎月土・日・祝日および年末年始・盆を除いた日数を数え、1年分を足し合わせる→年間の所定労働日数

②~④は同じです。

地味~に面倒な作業です。何月から数えるかによって1~2日の差が出ますし、年末年始やお盆の休日を何日から何日までに規定しているかも会社によって違うでしょうし…。

オリンピックイヤーだったりすると、突然祝日が増えるし(^Д^)

できれば、年間休日は日数を定めておく方がいいでしょう。

ちなみに、最低賃金を計算する場合の月給からは、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金を除くこととなっていますので気をつけてくださいね!