ついこの間大規模改正があった覚えのある育児・介護休業法の改正。
今回は休暇の方で改正があるようです。
まず、子の看護休暇および介護休暇ですが、「入社6カ月未満の従業員」については労使協定の締結により申出を拒むことができていますが、令和7年4月1日より「入社6カ月未満の従業員」も子の看護休暇を取得できるようになります。
併せて、子の看護休暇について「小学校就学の始期に達するまでの子」が対象ですが、令和7年4月1日より「小学校第3学年修了前の子」まで対象となります。
次に、育児のための所定外労働の制限について「3歳に満たない子を養育する従業員」が対象でしたが、令和7年4月1日より「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員」まで対象となります。
そして、今までは育児休業・休暇に対する改正が目立っていましたが、介護の両立支援制度についての個別の周知や環境整備が義務化されました。
対象家族が介護を必要とする状況になった場合に、個別の周知や意向確認、早期(対象従業員が40歳程度を目安)の情報提供、雇用環境の整備を行う必要があります。
その他ちょこちょこと改正があり、育児介護休業規程の変更が必要になるかと思われますのでお早めに準備することをおススメします!