使用者が労働者を採用するときは労働条件を書面などで明示しなければいけません。

まず、書面の交付により明示しなければいけない事項は以下のとおりです。

  • 労働契約の期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準
  • 就業の場所・従事する業務の内容
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

次に口頭の明示でもよい事項は以下のとおりです。

  • 昇給に関する事項
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全・衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

そして、2024年4月から労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示事項が追加されることとなりました。

新しく追加される明示事項は以下のとおりです。

  • 就業場所・業務の変更の範囲
  • 有期雇用労働者について、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
  • 無期転換申込件が発生する場合の更新時において、無期転換申込機会および無期転換後の労働条件

厚生労働省の案内パンフレットはこちら

モデル労働条件通知書をみると、全労働者の労働条件について明示されることとなる就業の場所や従事すべき業務の内容に「雇入れ直後」と「変更の範囲」を記載するイメージとなっています。

来年4月の新入社員入社時に慌てないよう、早めに準備しておきたいところですね。