令和5年度の地域別最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会からの答申がありました。

最低賃金については、まず、中央最低賃金審議会が示す「地域別最低賃金額改定の目安について」を参考にして、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申します。

その答申された改定額について、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定となっています。

全国の答申状況はこちら

福岡県では目安は40円でしたが、41円で答申されました。発行予定年月日は2023年10月6日です。

さて、最低賃金は時給で示されますが、月給制の場合の計算方法は「月給額÷1か月平均所定労働時間数」です。

1か月平均所定労働時間数は、就業規則などで年間所定労働日数を定めている場合は「(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)÷12カ月」となります。

また、年間所定労働日数が定められていない場合は、例えば…土日祝日およびお盆、お正月を休日にしているなのであれば地道に各月の出勤日数を確認して年間の所定労働日数を割り出します。

1日の所定労働時間数が日によって違う事業場もありますし、それぞれで時給換算法が変わりますので注意が必要ですね。

また、最低賃金の対象となる賃金には、割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当などは含まれません。

では、月額でどのくらいであれば最低賃金額以上となるのでしょうか?

仮に、年間の所定労働日数が245日(土日祝日、お盆、お正月を休みにしているとそのくらい?)・1日の所定労働時間8時間で試算すると…

(245×8時間÷12)×最低時給941円=153,696.666円となり、月給額153,967円以上でないと最低賃金額以上となりません。

ちなみに、同条件で現在の最低時給940円で試算した場合は、月給額147,000円以上となります。

ですので、10月からは月給制の方だど月に6,967円以上の昇給が必要となります。

昇給の後は月額変更の確認が必要になります。確認をお忘れなく!